Remolinkクラウドソーシング ワーカー向けサービス利用規約

 Remolinkクラウドソーシング ワーカー向けサービス利用規約(以下「本規約」といいます)は、リモートロボティクス株式会社(以下「当社」といいます)が提供する、業務マッチングサービス「Remolinkクラウドソーシング」(以下「本サービス」といいます)の提供条件および当社とワーカー(定義は第1条に定めるとおりです)との間の権利関係が定められています。

 本サービスのご利用に際しては本規約の全文をお読みください。ワーカーは本規約を契約の内容とする旨に同意したときに、本規約の個別の条項についても合意したものとみなされます。

 

第1章 総則

第1条(定義)

本規約において用いる用語の定義は以下に定めるとおりとします。

(1)    「当社サイト」とは、当社が管理・運営するウェブサイトを意味します。

(2)    「利用契約」とは、本規約を契約の内容として、当社とワーカーとの間で締結する本サービスの利用に関する契約を意味します

(3)    「登録事項」とは、ワーカーが本サービスの登録や利用に際して当社に対して提供したワーカーに関する情報を意味します。

(4)    「登録希望者」とは、本サービスについてワーカーとして登録の申込みを行いまたは登録の申込みを行おうとする者を意味します。

(5)   「ワーカー」とは、第4条の規定に基づき、当社が本サービスへの登録を承諾した個人であって、本サービスにおいてクライアントから業務を受託する者を意味します。

(6)   「クライアント」とは、本サービスにおいてワーカーに対して業務を委託する者を意味します。

(7)   「ユーザー」とは、ワーカーおよびクライアントを総称した本サービスの利用者を意味します。

(8)   「プロジェクト」とは、本サービス上でクライアントが投稿する、ワーカーへの業務委託を求める業務の内容、対価、納期等の条件を定めた個別契約の対象となる業務に関する情報を意味します。

(9)   「個別契約」とは、本サービス上でワーカーとクライアントとの間でプロジェクトごとに締結される業務委託契約を意味します。

(10) 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます)を意味します。

(11) 「個人情報」とは、個人情報保護法第2条第1項に定める個人情報を意味します。

(12) 「フリーランス法」とは、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年法律第25号)を意味します。

 

第2条(適用)

1.      本規約は、本サービスの提供条件および本サービスの利用に関する当社とワーカーとの権利義務関係を定めることを目的とし、当社とワーカーとの間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。

2.      当社が、本サービス内または当社サイトで掲載する本サービスの利用に関する条件等は、本規約の一部を構成するものとします。本規約の内容と、当該条件等の内容が矛盾抵触する場合は、当該条件等において特段の留保がない限り、本規約が優先して適用されるものとします。

 

第3条(変更)

1.      当社は、本サービスに関連する実情や社会経済情勢の変動、税制や法令の変更その他諸般の状況の変化等の事由がある場合は、本規約の内容等(以下「本規約の内容等」と総称します)を変更できるものとします。

2.      当社は、本規約の内容等の変更を行う場合は、変更後の本規約の内容等を、本サービス内に表示しまたは当社の定める方法により通知することでユーザーに周知するものとします。変更後の本規約の内容等は、この周知の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

 

第4条(登録)

1.     登録希望者は、本規約を遵守することに同意し、かつ当社が定める方法で登録事項及び関連資料を当社に提供することにより、当社に対し、本サービスの利用の登録を申請することができます。なお、登録希望者は、本サービスの提供に必要な範囲で、当社が登録事項その他登録希望者に関する情報を当社が指定する第三者に提供し、当該第三者が当該登録事項を利用することについて、あらかじめ同意するものとします。

2.     当社は、本条第4項の基準に従って、前項に基づいて登録申請を行った登録希望者の登録の可否を判断し、当社が登録を認める場合にはその旨を当社所定の方法にて当該登録希望者に通知します。登録希望者のワーカーとしての登録は、当社が本項の通知を行ったことをもって完了したものとします。

3.     前項に定める登録の完了時に、ワーカーと当社との間で利用契約が成立し、ワーカーは本サービスを本規約に従い利用することができるようになります。

4.     当社は、登録希望者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録または再登録を拒否することがあり、またその理由について一切開示義務を負いません。

(1)   当社に提供した登録事項の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合

(2)    未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであって、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていない場合

(3)    自らまたはこれに準ずる者が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下「反社会的勢力」と総称します)である、または反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等の関係者であると当社が判断した場合

(4)    資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営または経営に協力または関与する等、反社会的勢力との何らかの交流または関与を行っていると当社が判断した場合

(5)    登録希望者が過去、当社との契約に違反した者またはその関係者であると当社が判断した場合

(6)    第19条(禁止行為)各号に掲げる事由を行ったことがあるか、または行うおそれがあると当社が判断した場合

(7)    第26条(当社による利用停止・解除)に定める措置を過去に受けたことがある場合

(8)    上記各号のほか、登録を適当でないと当社が判断した場合

 

第5条(当社からの通知、ワーカーによる登録事項の変更等)

1.      本サービスに関して当社がワーカーに対して行う通知は、本サービス内において実施する方法、登録事項としてワーカーにより登録された連絡先(メールアドレスを含みます)に対して送信する方法その他当社の定める方法によって行うものとし、当該通知は、本規約において特段の定めがない限り、通常到達すべきであった時にワーカーに到達したものとみなします。

2.      ワーカーは、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。

3.      ワーカーが前項の通知を怠ったことにより、ワーカーまたは第三者が損害または不利益を被った場合であっても、当社は、当社に故意または過失がある場合を除いて責任を負いません。

4.     当社はワーカーに対して、登録事項の真偽を確認し、また追加の情報提供を求める場合があり、ワーカーはあらかじめこれに同意するものとします。

5.      当社は、ワーカーによる変更の届出があった場合でも、変更登録前に行われた取引や各種手続は、変更前の情報に依拠する場合があります。

第6条(アカウント)

1.      ユーザーは、本サービスにおけるユーザーIDやパスワード等のログイン情報(以下「アカウント」といいます)を自己の責任において定めるものとします。

2.     ユーザーは、自己の責任において、本サービスに関するアカウントを厳重に管理するものとし、これを貸与、譲渡もしくは売買その他方法を問わず第三者に利用させてはならないものとします。

3.      ユーザーは、第三者が自身のアカウントを不正に使用していることを発見した場合を含め、自身のアカウントが当社による本サービスの提供を阻害するおそれがあると判断した場合には、直ちに当社に対して報告するものとします。

4.      当社は、アカウントを用いて行われた本サービスの利用行為を、当該アカウントの対象となるユーザーによるものとみなすことができます。

5.      アカウントの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は当該アカウントの対象となるユーザーが負うものとし、当社は、当社に故意または過失がある場合を除いて責任を負いません。

6.     当社は、当社の基準により、ワーカーのアカウントが不正使用されている可能性があると当社が判断した場合は、当該アカウントを停止することができるものとします。当社がこのような措置をとったことにより、アカウントを使用できないことを理由としてワーカーに損害が生じても、当社は、当社に故意または過失がある場合を除いて責任を負いません。

 

第2章 本サービスの内容、個別契約

第7条(本サービスの提供)

本サービスは、ワーカーとクライアントとの業務マッチングを行うためのプラットフォームサービスです。本サービスのより詳細な内容および機能等は、本サービスに関連するページまたは当社サイトをご参照ください。

 

第8条(個別契約の成立)

1.     本サービスにおいて、ワーカーがプロジェクトに応募し、クライアントが当該応募を承諾した時点をもって、当該ワーカーと当該クライアントとの間に個別契約が成立するものとします。

2.     クライアントは、本サービス上でプロジェクトを投稿するに際し、当該プロジェクトがフリーランス法、下請代金支払遅延等防止法等の対象に該当するか否かの確認はクライアント自身が行うものとし、対象に該当する場合、クライアントは当該プロジェクトにフリーランス法第3条第1項および同法施行規則第1条にて定める事項等の法定事項を記載する等、これらの法律等を遵守するものとします。

3.     クライアントは、ワーカーが個別契約を遂行するにあたり、業務内容・遂行方法について具体的な指揮命令又は監督を行うことや、業務の遂行場所・時間の指定などを行うことはできません。

4.     当社は、いかなる場合も個別契約の当事者にならず、かつ、個別契約に基づく契約責任その他の責任を負いません。 当社は、個別契約を締結するワーカー、クライアントの選定および個別契約に基づく業務の遂行やその成果物について、その内容・品質・信憑性・適法性・正確性・有用性等の確認及び保証を行わないとともに、一切の責任を負いません。

5.     個別契約に基づいてクライアントがワーカーに支払う委託料(第10条1項)について、クライアントが源泉徴収をする義務があるときは、クライアントは源泉徴収税の納付、支払調書の交付等の義務を履行するものとします。

 

第9条(個別契約に基づく本業務の遂行)

1.     ワーカーは、クライアントと締結した個別契約に基づく業務(以下「本業務」といいます)を、善良な管理者の注意をもって遂行するものとします。

2.     ワーカーは、クライアントの請求があるときは、クライアント指定の方法に従い、相当期間内に、本業務の遂行状況を報告するものとします。なお、クライアントが当該報告に関し資料等の開示を求めたときは、ワーカーは、合理的範囲内で当該資料等を開示しなければなりません。

3.     ワーカーは、本業務の遂行に支障を生じるおそれのある事故が発生した場合、その事故の帰責の如何にかかわらず、クライアントに報告し、すみやかにクライアントの指定に従い応急措置を行わなければなりません。

4.     ワーカーは、前項の応急措置を行った後遅滞なくクライアントに対して報告し、今後の対応方針についてクライアントと協議するものとします。

5.     ワーカーは、本業務が完了したときは、クライアント及びワーカーにおいて別途定める方法及び期間内に、その結果をクライアントに対して報告するものとします。

6.     本業務の遂行に必要となる通常の交通費等の費用はワーカーの負担とします。ただし、クライアントの指示により発生した出張費等の特別費用については、別途協議とします。

7.     ワーカーは、クライアントの事前の書面による承諾を得た場合を除いて、本業務を第三者に再委託することはできません。

8.     個別契約に基づく本業務の遂行には、当社が提供するリモートワーキングのためのアプリケーション(以下「遠隔アプリ」といいます)が用いられる場合があります。遠隔アプリの不具合に起因して本業務の遂行に支障が生じ、その結果、クライアントに損害が生じたとしても、当該損害についてワーカーはクライアントに対して責任を負いません。

9.     ワーカーは、個別契約期間中にクライアントより受領するあらゆる情報を秘密情報として管理しなければならず、個別契約期間中及び個別契約期間後においても、本業務の目的の範囲を超えて利用してはならず、また、第三者に開示もしくは漏えいしてはなりません。

10.   本規約に定めるほか、個別契約の詳細については、プロジェクト記載内容によるものとします。クライアントとワーカー間における契約関係について、プロジェクトの記載内容と本規約の内容が矛盾抵触する場合は、プロジェクトの記載内容が優先して適用されるものとします。

 

第10条(委託料、手数料等)

1.     クライアントは、当社または当社が指定する第三者に対し、第11条(検収)に定める検収完了後、個別契約に基づき発生する業務の対価およびこれに対する消費税(以下「委託料」といいます)及び当社が別途定める手数料(委託料の25%及びこれに対する消費税。当社が指定する第三者が定める決済手数料を含み、以下「手数料」といいます) を、当社サイト等において別途指定する方法により支払うものとします。なお、委託料の支払いを行うために支払手数料が発生する場合には、クライアントの負担とします。

2.      ワーカーは、クライアントから支払われる委託料を代理して受領する権限を、当社または当社が指定する第三者に対して付与するものとします。[ST1012] [legal0113] 

3.      当社または当社が指定する第三者は、前項によって授与された代理受領権限に基づき、各種決済方法により支払われた委託料をワーカーのために受領し、同受領時点において、ワーカーのクライアントに対する委託料の支払請求権は消滅するものとします。

4.      当社または当社が指定する第三者は、個別契約の成立後にクライアントから委託料を受領したときは、ワーカーに対し、ワーカーが別途指定する金融機関口座宛に支払うものとします。

5.     ワーカーは当社または当社が指定する第三者に対して、個別契約の成立から180日以内に、当該個別契約に基づく委託料の振込申請を行うものとします。なお、個別契約の成立から180日以内にワーカーから当社に対して当該個別契約に基づく委託料の振込申請がされない場合、またはワーカーが振込先として指定した金融機関口座情報に不足した情報もしくは誤った情報があること等を理由として当社が振込手続を行えなかった場合、ワーカーは、本条第4項に基づく当社に対する当該委託料の支払請求権を失い、当該委託料は当社または当社が指定する第三者に帰属するものとします。

6.      前項の規定にかかわらず、当社が指定する決済代行業者等の第三者からワーカーに対する委託料の支払いに関する事項について、当該第三者が別途定める事項がある場合は、当該第三者が定める事項に従うものとします。

 

第11条(検収)

1.     個別契約において、クライアントは、次に定めるとおり、検収を行うものとします。ただし個別契約において法令に抵触しない範囲で、これと異なる条件を定めることを禁止するものではありません。

(1)    対象となるプロジェクトにおいて成果物が存在する場合

クライアントは、ワーカーから成果物を受領した後、14営業日(クライアント営業日基準)以内(以下「検収期間内」といいます)に、成果物が対象となるプロジェクトにおいて定めた内容と一致するかについて検査します。

(2)    対象となるプロジェクトにおいて成果物が存在しない場合

クライアントは、ワーカーの業務完了後、検収期間内に、遂行した業務が対象となるプロジェクトにおいて定めた内容と一致するかどうかについて検査します。

2.     クライアントは、ワーカーに対し、検収期間内に、本サービス上で又は当社が別途定める方法で前項の検査結果を通知するものとします。

3.     前項の通知において、業務または成果物が個別契約の内容に適合すると認められる場合には、クライアントは、ワーカーに対し、その旨を通知するものとし、当該通知をもって検収は完了するものとします。

4.     前項にかかわらず、業務または成果物が個別契約の内容に適合しないと認められる場合には、クライアントはその不適合の内容を明示して通知しなければならず、ワーカーはこれを修補し、再度納品または業務を遂行するものとします。

5.     前項の修補および再納品は、最大2回を上限とし、これを超える修補についてはクライアントおよびワーカーが協議のうえ、別途対価を定めるものとします。この別途の対価の支払方法等について、第10条(委託料、手数料等)を準用するものとします。

6.     クライアントが検収期間内に検査結果を通知しない場合には、当該検収期間の経過をもって検収は完了したものとみなされます。

 

第12条(個別契約に係る知的財産権等)

1.     個別契約において成果物が存在する場合、成果物に係る知的財産権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます)は、第11条(検収)に定める検収完了時に 、ワーカーからクライアントへ移転するものとします。ワーカーは、クライアントに対し、成果物に係る著作者人格権を行使しないものとします。ただし個別契約においてこれと異なる条件を定めることを禁止するものではありません。

2.     ワーカーは、本業務の遂行にあたり、第三者の保有する知的財産権を成果物に利用する場合、ワーカーは当該第三者の事前の許可を得るものとし、クライアントに対して第三者の権利侵害をしていないことを保証するものとします。

 

第13条(個別契約の解除)

1.     クライアントは、ワーカーが、個別契約に違反したとき、合理的な理由なく指定された納品期日を徒過したとき、クライアントからの連絡に72時間以内に返信を行わないとき、その他個別契約を継続し難い重大な事由が発生し信頼関係が修復不能とクライアントが判断したときには、ワーカーに対し本サービス上で通知することで個別契約を解除することができます。

2.     前項の規定にかかわらず、個別契約の業務委託の期間が6か月以上の場合、クライアントは、ワーカーに対して、個別契約を解除する日から30日前までに解除の予告通知をするものとします。

 

第14条(個別契約に関する細則)

1.     クライアント及びワーカーは、個別契約から生ずる権利又は義務を相手方の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡、又は担保の目的に供してはなりません。

2.     個別契約に定めのない事項又は個別契約の各条項の解釈に関し疑義が生じた場合、クライアント及びワーカーは誠実に協議しこれを解決するものとします。

3.     個別契約の準拠法は日本法とし、個別契約に関してクライアントとワーカー間に紛争が生じた場合には、被告の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

第3章 その他一般条項

 

第15条(第三者サービス等)

1.      ワーカーは、本サービスを通じて第三者が提供する決済代行サービス、SNSその他のサービス等(以下「第三者サービス等」といいます)を利用する場合、別途、当該第三者が定める利用規約その他の定めに従うものとします。

2.      当社は、ワーカーの第三者サービス等の利用行為、ワーカーと当該第三者との間の紛争等によりワーカーに発生した損害について、当社に故意または過失がある場合を除いて責任を負わないものとします。

 

第16条(端末機器、電気通信回線)

1.      ワーカーが使用する端末機器や、端末機器から本サービスに接続する電気通信回線は、ワーカー自身の責任と費用負担において、確保、維持されるものとします。

2.      ワーカーは、本サービスを利用するにあたり必要となる一切の通信費用を負担するものとします。

 

第17条(当社による個人情報の管理)

当社は、ワーカーの個人情報について、当社のプライバシーポリシーにしたがい、適正に取り扱います。

 

第18条(委託)

当社は、本サービスの提供に関する業務の全部または一部を、ワーカーの承諾なしに、第三者に委託することができます。この場合、当社は責任をもって当該委託先である第三者を管理・監督するものとします。

 

第19条(禁止行為)

ワーカーは、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。

(1)法令または本規約その他本サービスに関する契約に違反する行為またはそのおそれがある行為

(2)当社が提供した本サービスの資料(営業資料、提案書、マニュアル等)を第三者に開示する行為

(3)当社または第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉権その他一切の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為

(4)本サービスを構成するソフトウェアの全部または一部を複製、変更、翻案等する行為

(5)本サービスの全部または一部を、有償・無償を問わず、当社の事前の承諾なしに、第三者に貸与・使用させる行為

(6)虚偽、不完全、不正確な情報を本サービスの登録または当社に届け出る行為

(7)本サービスを日本国外で利用する行為

(8)当社または第三者の機密情報もしくは個人情報を、その他の第三者に不正に公表・開示・提供・漏洩するおそれのある行為

(9)本サービスの他のユーザーの情報収集を目的とする行為

(10)他のユーザーまたは第三者になりすます行為

(11)他のユーザーのアカウントを利用する行為

(12)当社と競合する事業を行う者がアカウントを作成する行為または本サービスを利用する行為

(13)当社と競合する事業を行う者に本サービスを利用させる行為

(14)公序良俗に反する行為

(15)他のユーザーの利用を妨害する行為またはそのおそれがある行為

(16)当社または他のユーザーを誹謗中傷する行為

(17)本サービスを構成するハードウェアまたはソフトウェアへの不正アクセス行為、クラッキング行為、過度な負荷をかける行為その他本サービスの提供に用いるシステムに支障を与える行為

(18)本サービスの提供を妨害する行為またはそのおそれがある行為

(19)本サービスを構成するソフトウェアのリバースエンジニアリング、ソースコードを入手しようとする行為その他本サービスの提供に用いるシステムを解析する行為

(20)本サービスのバグ・誤動作を利用する行為

(21)他のユーザーのデータを閲覧、変更、改竄する行為またはそのおそれがある行為

(22)本サービスを利用して個別契約を締結し、または締結しようとしたクライアントとの間で、当社を介さずに直接個別契約を締結する行為その他当社を経由せずにクライアントから経済的な利益の提供を受ける一切の行為

(23)当社の同意なく本サービスのセキュリティ脆弱性診断を行う行為

(24)同一のワーカーが、本サービス上で複数のアカウントを保有する行為

(25)前各号のほか、本サービスのユーザーとして不適切であると、当社が合理的な根拠に基づき合理的に判断する行為

 

第20条(本サービスの知的財産権)

当社サイトその他本サービスを構成する有形・無形の構成物(ソフトウェアプログラム、データベース、アイコン、画像、文章、マニュアル等の関連ドキュメントその他一切のコンテンツを含みますが、投稿コンテンツは除くものとします)に関する一切の知的財産権は、当社または当社に利用を許諾した第三者に帰属します。

 

第21条(損害賠償、差止め)

1.      ワーカーが、本規約に定める各規定に反する行為をした場合、当社は、当該ワーカーの行為を差し止めることができるものとします。ワーカーは、当該行為により当社または第三者に損害が発生した場合、この損害を賠償する責任を負うものとします。

2.     ワーカーが第19条(禁止行為)22号に違反した場合には、ワーカーは前項に定める損害賠償金とは別に、当社に対し、違約金として、当該行為がなければ当社に支払われていたと推定される手数料(第10条1項)の2倍に相当する金額を支払うものとします。 

 

第22条(本サービスの非保証)

1.      当社は、本サービス(遠隔アプリを含み、本規約において以下同様とします)がユーザーの特定の利用目的に合致することや、特定の結果の実現を保証するものではありません。

2.      当社は、本サービスが日本国外で正常に利用できることを保証しません。

3.      当社は、ユーザーが使用する端末におけるあらゆるOS、ウェブブラウザのバージョンにおいて本サービスを良好に利用できることを保証せず、また、そのような保証をするための動作検証および改良対応等を行う義務を負っていません。

4.      当社は、本サービスに中断、中止その他の障害が生じないことを保証しません。

5.      当社は、本サービスの提供に際しては、バグ等が存在しないよう最大限努力を行いますが、本サービスは現状のまま提供されるものであり、当社は、本サービスのバグや不具合の不存在を保証するものではありません。

 

第23条(免責および損害賠償の制限)

1.      当社は、本規約の各条項に従って制限された限度においてのみ、本サービスについての責任を負うものとします。当社は、本規約の各条項において保証しないとしている事項、責任を負わないとしている事項、ワーカーの責任としている事項について、当社に故意または過失がある場合を除いて、責任を負いません。当社は、本サービスに関してワーカーに損害が生じた場合であっても、当社に故意または過失がある場合を除いて、責任を負いません。

2.      当社の過失(重過失を除きます)によって本サービスに関してワーカーに損害が生じた場合、当社は、債務不履行、不法行為その他の請求原因を問わず、ワーカーに現実に生じた直接かつ通常の範囲の損害(金1万円を上限とします)についてのみ責任を負うものとします。

 

第24条(本サービスの休止)

1.      当社は、定期的にまたは必要に応じて、本サービスの保守作業等のために、本サービスを一時的に休止することができるものとします。

2.      前項に定めるほか、当社は、第三者による妨害行為等により本サービスの継続がユーザーに重大な支障を与えるおそれがあると判断する場合その他やむを得ない事由がある場合にも、本サービスを一時的に休止することができるものとします。

 

第25条(本サービスの廃止)

1.      当社は、本サービスの全部または一部を、いつでも廃止できるものとします。

2.      本サービスの全部または一部を廃止する場合、当社はワーカーに対して事前に通知するものとします。

 

第26条(当社による利用停止・解除)

1.      当社は、ワーカーが次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、ワーカーへの催告を要することなく本サービスの提供を停止し、または利用契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。

(1)    当社の事業に支障を与える可能性がある行為を行った場合

(2)    法令、条例、その他規則等または本規約もしくは利用契約に違反した場合

(3)    重要な財産に対する差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てが行われた場合

(4)    第4条(登録)第4項各号または第19条(禁止行為)各号に定める事由があると当社が合理的な根拠に基づき合理的に判断した場合

2.      前項に定めるほか、ワーカーの責めに帰すべき事由によって当該ワーカーに本サービスの提供を継続し難い事由が発生し、当社がこれを是正するよう催告をしたにもかかわらず、ワーカーが14日以内にこれを是正しないときは、当社は、利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。

 

第27条(契約終了後の処理)

1.      ユーザーは、利用契約が終了した場合、終了理由を問わず、直ちに本サービスの利用を終了するものとします。

2.      当社は、利用契約が終了した場合、終了理由を問わず、ユーザーの登録事項その他当該ユーザーに関するデータを消去することができるものとします。

3.      当社は、本条に基づいてユーザーに関するデータを消去したことによってユーザーに生じた損害について責任を負いません。

 

第28条(有効期間)

1.      利用契約の有効期間は、第4条(登録)に定める本サービスへの登録の日から、利用契約が終了する日までとします。

2.      前項の規定にかかわらず、ワーカーは、当社所定の方法により当社に通知することで、いつでも利用契約を解約することができます。この場合、ワーカーが発した当該通知を当社が受領した日の属する月の当月末日をもって、利用契約は解約されるものとします。

 

第29条(反社会的勢力の排除)

1.      ワーカーは、当社に対し、次の各号の事項を確約します。

(1)    自らまたは自らの役員もしくはこれらに準ずる者が、反社会的勢力ではなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に関与していないことおよび将来にわたってもいずれにも該当しないこと。

(2)    反社会的勢力に対して資金等を提供し、もしくは便宜を供する等の関与を行っておらず、または自己の名義を利用させ、利用契約の締結および履行をするものでないこと。

(3)    利用契約の有効期間内に、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。

ア    当社または他のユーザーに対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為

イ    偽計または威力を用いて当社または他のユーザーの業務を妨害しまたは信用を毀損する行為

2.      当社は、ワーカーが前項に違反した場合、何らの催告なく利用契約の全部を直ちに解除することができるものとし、この場合、当社は、ワーカーに対して損害を賠償する責任を負いません。

 

第30条(利用契約の契約上の地位の譲渡等)

1.      ワーカーは、当社の書面(電磁的記録を含みます)による事前の承諾なく、利用契約上の地位を第三者に承継させ、または利用契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならないものとします。

2.      当社は本サービスに係る事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、本規約に基づく権利および義務ならびにワーカーの登録事項その他のワーカーに関する情報等を事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、ワーカーは、かかる譲渡につきあらかじめ承諾するものとします。本項に定める事業譲渡には、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

 

第31条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

 

第32条(不可抗力)

当社は、天災地変(台風、津波、地震、風水害、落雷、塩害等を含むがこれらに限られません)、火災、感染症、伝染病、疫病、サイバー攻撃、公害、戦争、暴動、内乱、テロ行為、ストライキ、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為、争議行為、輸送機関、通信回線等の事故、本サービスの提供に不可欠なインフラのダウンその他不可抗力によって本サービスの履行が妨げられた場合、かかる不可抗力によってワーカーに生じた損害または不利益について責任を負いません。

 

第33条(協議)

本規約の解釈について異議、疑義が生じた場合、または本規約に定めのない事項が生じた場合、誠実に協議し、円満にその解決を図るものとします。

 

第34条(準拠法および裁判管轄)

利用契約に関する事項については、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

                           2025年9月18日制定